本日は食品に関係する『オーガニック認証マーク』についてご紹介していきます。
私は数年間、レストランでオーガニックの食材を扱ってきました。加工品には日本の有機JAS認証マークが、そして海外商品には国それぞれのオーガニック認証マークが付いておりました。
いったいどう違うのか?お客さまに訊かれるたびに調べていたので大変でした。
この記事では自分の忘備録を兼ねて日本と海外のオーガニック認証をご紹介し、日本のオーガニック野菜の流通量と、どこで買えばよいのかを合わせて解説していきます。それではいってみましょう!
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オーガニック/有機認証マークって何だろう?日本と海外の、食品に関する認証マークをご紹介
■オーガニック/有機認証とは
オーガニック認証とは、
有機食品やその他の有機農産物の生産者に対する認証プロセスになります。
生産者は認証機関に依頼をし、審査に合格すればオーガニック認証を生産品に付けられます。
一般的には種子供給業者・農家・食品加工業者・小売業者・レストランなど、食品の生産に直接関わるすべての事業者が認証を受けることができます。
その他には有機繊維などの認証もあり、有機栽培された繊維から作られた繊維製品の認証を含みます。オーガニックコットンなどは日本でもよく耳にしますね。
オーガニック認証の要件は国によって異なりますが、一般的には栽培・保管・加工・包装・出荷に関する以下のような生産基準が定められています。
(例:肥料、農薬、抗生物質、食品添加物)
✔️ 放射線照射を避ける
✔️ 下水汚泥の使用を避ける
✔️ 遺伝子組み換え種子の使用を避ける
✔️ 禁止されている化学物質を何年も使用していない農地を使用する
(多くの場合、3年以上)
✔️ 家畜は飼料・住居・繁殖に関する特定の要件を遵守する
✔️ 生産と販売に関する詳細な記録を残す
✔️ 有機製品とそうでない製品を物理的に分ける
✔️ 定期的な立ち入り検査を受ける
しかしながら日本のオーガニック基準はまだ曖昧な箇所もあり、海外の基準の方が厳しい部分もあります。
また、これは結構知らない人も多いのですが
有機栽培=無農薬ではなく、特定の農薬の使用が認められています。
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■有機JASで許可されている農薬一覧
日本の有機農産物で許可されている農薬一覧です。
現在のところ(令和4年時点)39種類が使用可能な農薬とされています。食酢や次亜塩素酸水も特定農薬に指定されていますね。
農薬 | 内容 |
除虫菊乳剤及びピレトリン乳剤 | 除虫菊から抽出したものであって、共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること |
な た ね 油 乳 剤 | |
調 合 油 乳 剤 | |
マシン油エアゾル | |
マ シ ン 油 乳 剤 | |
デ ン プ ン 水 和 剤 | |
脂肪酸グリセリド乳剤 | |
メタアルデヒド粒剤 | 捕虫器に使用する場合に限ること |
硫 黄 く ん 煙 剤 | |
硫 黄 粉 剤 | |
硫 黄 ・ 銅 水 和 剤 | |
水 和 硫 黄 剤 | |
石 灰 硫 黄 合 剤 | |
シイタケ菌糸体抽出物液剤 | |
炭酸水素ナトリウム水溶剤及び重曹 | |
炭酸水素ナトリウム・銅水和剤 | |
銅 水 和 剤 | |
銅 粉 剤 | |
硫 酸 銅 | ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること |
生 石 灰 | ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること |
天 敵 等 生 物 農 薬 | |
天敵等生物農薬・銅水和剤 | |
性 フ ェ ロ モ ン 剤 | 農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とするものに限ること |
クロレラ抽出物液剤 | |
混合生薬抽出物液剤 | |
ワ ッ ク ス 水 和 剤 | |
展 着 剤 | カゼイン又はパラフィンを有効成分とするものに限ること |
二酸化炭素くん蒸剤 | 保管施設で使用する場合に限ること |
ケ イ ソ ウ 土 粉 剤 | 保管施設で使用する場合に限ること |
食 酢 | |
燐 酸 第 二 鉄 粒 剤 | |
炭酸水素カリウム水溶剤 | |
炭酸カルシウム水和剤 | 銅水和剤の薬害防止に使用する場合に限ること |
ミルベメクチン乳剤 | |
ミルベメクチン水和剤 | |
スピノサド水和剤 | |
ス ピ ノ サ ド 粒 剤 | |
還元澱粉糖化物液剤 | |
次 亜 塩 素 酸 水 |
参考文献:日本農林規格 令和4年年9月22日 農林水産省告示第 1473号 別表2_8P〜9P
これを見ると、有機栽培=100%安心・安全という訳ではないようですね。
本当に安全なお野菜を求めるなら、『無農薬で自家採取』して育ているお野菜がおすすめです。
■日本と海外のオーガニック認証マーク
それでは日本と海外のオーガニック認証マークをみていきましょう。
各オーガニック認証の内容はかなり膨大な量なので、一部だけご紹介します。
詳しくちゃんと知りたい方は下部に認証機関へのリンクもありますのでアクセスしてみてください٩( 'ω' )و
認証マーク | 名称 | 国 |
有機JAS | 日本 | |
USDA | アメリカ | |
EU Organic Certification | ヨーロッパ連合 | |
Agriculture Biologique | フランス | |
Bio Siegel | ドイツ | |
ACO(Australian Certified Organic) | オーストラリア | |
Coming soon... | オーストラリア2 | |
Coming soon... | カナダ | |
Coming soon... | アルゼンチン | |
Coming soon... | ケニア | |
Coming soon... | イギリス | |
オーガニックIFOAM | Coming soon... | |
demeter | Coming soon... | |
ICEA | Coming soon... | |
Coming soon... | ||
Coming soon... | ||
Coming soon... |
◆有機JAS(Japanese Agricultural Standards)
1999年のJAS法改正により有機食品の検査認証制度が創設、コーデックス(食品規格)ガイドラインに準拠して有機食品のJAS規格が制定されました。
食品・農林水産分野において農林水産大臣が定める国家規格で、国内市場に出回る食品・農林水産品の品質や仕様を一定の範囲・水準に揃えるための基準になります。
有機農産物
✔️ 化学的に合成された肥料や農薬の使用を避ける
✔️ ほ場は周辺から使用禁止資材が飛来し、または流入しないように必要な措置を講じること
✔️ 栽培開始前1年〜3年以上の間(条件による)、使用禁止資材が使用されていないこと
✔️ 種子または苗等は、遺伝子組換え技術を用いて生産されたものでないこと
✔️ 土作りは農場より生産された農産物、もしくは生育する生物由来の堆肥によっておこなう
✔️ 耕種的防除、物理的防除、古紙に由来するマルチ、プラスチックマルチ(使用後に取り除くものに限る)、生物的防除またはこれらを適切に組み合わせた方法のみにより有害動植物の防除をおこなう
✔️ 種子もしくは苗等の入手が困難な場合、または品種の維持更新に必要な場合は、使用禁止資材や化学的に合成された肥料および農薬が使われていないものものを使う
✔️ 資材は、天然物質または化学的処理(有機溶剤による油の抽出を除く)をおこなっていない天然物質に由来するものであること
✔️ 他
有機加工食品
✔️ 有機加工食品のうち、原材料(食塩及び水を除く)および添加物(加工助剤を除く)の重量に占める農産物、畜産物(有機畜産物を除く)、水産およびこれらの加工品並びに添加物(有機加工食品として格付された一般飲食物添加物及び加工助剤を除く)の重量の割合が5%以下であること
✔️ 放射線照射がおこなわれたものは使用しない
✔️ 転換期間中有機農産物またはこれを製造若しくは加工したものを原材料として使用したものにあっては、基準により記載する原材料名の前または後に『転換期間中』と記載すること
✔️ 他
有機飼料
✔️ 化学的に変化させた物質を添加しないこと
✔️ 抗生物質および遺伝子組換え技術を用いて生産されていないもの
✔️ 原材料は有機農産物、有機加工食品、有機乳および他有機飼料を使用すること
✔️ 製造・加工された有機飼料が農薬、洗浄剤、消毒剤その他の資材により汚染されないように管理をおこなうこと
✔️ 他
有機畜産物
✔️ 家畜が有機飼料および新鮮な水を自由に摂取できること
✔️ 適度な温度、湿度、通風、換気及び太陽光による明るさが保たれる頑丈な構造であること
✔️ 清掃及び消毒に必要な器具又は設備が備えられており、適切に清掃及び消毒されていること
✔️ 床が平坦かつ滑らない構造であること
✔️ 壁や床に、けがの原因となるような突起物がないこと
✔️ 畜種、品種及び年齢に配慮した十分な容積を有する構造とし、特定の家畜を飼養する畜舎にあっては、家畜1頭当たり指定の広さ以上の面積を有すること
✔️ 周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じていること
✔️ 放牧地の状況、畜種、年齢等に応じて、捕食者の侵入等についての対策を講じていること
✔️ 家畜又は家きんが畜舎又は家きん舎に自由に出入りできない場合にあっては、過度の雨、風、日光及び気温を避けることのできる立木、林または施設を有していること
✔️ 家畜にあっては、出産前に6月以上有機飼養された母親の子供であって、出生のときからその家畜を飼養する有機畜産物の認証生産行程管理者により有機飼養されたものまたはこの規格により格付の表示が付されているものであること
✔️ 家禽にあっては、ふ化のときからその家きんを飼養する有機畜産物の認証生産行程管理者により有機飼養されたもの又はこの規格により格付の表示が付されているものであること
✔️ ほ育期間中の家畜にあっては、母乳を給与すること
✔️ 牛、馬、めん羊および山羊にあっては、特定の場合、生草、乾草またはサイレージ以外の飼料が乾物重量換算で平均採食量の50%未満(肥育の最終期間の牛にあっては75%未満、育成期の馬にあっては80%未満)であること
✔️ 病気に対する抵抗力の強化及び感染予防が図られるよう家畜又は家禽の種類に応じた適切な飼養管理をおこなうこと
✔️ 家畜又は家禽へのビタミン、ミネラル、動物用生物学的製剤又は駆虫薬以外の動物用医薬品の使用は、治療目的に限ること
✔️ 飼料以外の成長又は生産の促進を目的とした物質を給与しないこと
✔️ 受精卵移植技術、ホルモンを用いた繁殖技術、遺伝子組換え技術を用いた繁殖技術を用いない
✔️ 他
有機藻類
✔️ 藻類は、使用禁止資材に汚染されないよう管理されなければならない
✔️ 藻類の養殖または採取に使用されるロープ等の漁具は、可能な限り繰り返し使用可能なものでなければならない
✔️ 養殖場は使用禁止資材による汚染を防止するために必要な措置を講じているものであり、この規格に適合しない養殖場及び採取場と明確に分離されていなければならず、かつ次の期間においてこの規格に従って管理されていなければならない
✔️ 年間20t以上の藻類を養殖する新規の養殖場は、その養殖による影響について環境影響評価が行われていなければならない
✔️ 採取場は使用禁止資材による汚染のおそれがない水域であり、この規格に適合しない養殖場および採取場と明確に分離されていなければならず、かつ採取前6 か月以上の間使用禁止資材が使用されていてはならない
✔️ 養殖場においては規定によって定めた最大の密度を超えない密度で養殖がおこなわれなければならない
✔️ 海面養殖及び内水面養殖の場合、栄養素(窒素やリンなど)となる資材を使用してはならない
✔️ 陸上養殖の場合、天然物質である栄養素となる資材のみを使用してよい。ただし流出水中の栄養素の濃度は流入水の濃度水準を超えてはならない
✔️ 耕種的防除、物理的防除、生物的防除またはこれらを適切に組み合わせた方法のみによって有害動植物の防除を行わなければならない
✔️ 水環境の継続的な維持増進を図るため、藻類の資源量を考慮し、採取可能な最小サイズ、採取方法その他あらかじめ定めた基準に基づき採取しなければならない
✔️ 有害動植物の防除、食品の保存又は衛生の目的での放射線照射をおこなってはならない
✔️ 他
さらに詳しくはこちら↓
引用:農林水産省/有機食品の検査認証制度/有機食品等の検査認証制度/有機JAS・告示等/
◆USDA(United States Department of Agriculture)
アメリカのオーガニック認証です。1990年に有機食品生産法が制定され、『有機』と表示された食品の生産と取り扱いに関する統一した国内基準を確立しました。
この法律は有機栽培農産物の生産・取り扱い・加工に関する国内基準を設定するための、新しいUSDA National Organic Program(NOP/国家有機法)を承認しました。USDA認証マークはこのNOPの定める食品基準に基づいています。
表記は分けられており、
・『100%オーガニック』:原料の100%が有機食材
・『オーガニック』:原料の95%が有機食材
・『有機食材を使って製造』:原料の70%が有機食材
となっている。
農作物の基準
✔️ 有機作物を収穫する前の少なくとも3年間は、禁止物質が適用されていない土地であること
✔️ 土壌の肥よく度と作物の栄養分は、耕起・栽培方法・輪作・カバークロップによって管理され、動物や作物の廃棄物や許可された合成物質で補われること
✔️ 作物の害虫・雑草・病気は主に物理的・機械的・生物学的制御を含む管理方法によって制御する。これらの管理方法が十分でない場合は、国内リストで使用が承認されている生物学的・植物学的・または合成物質を使用することができる
✔️ 事業者は、入手可能な場合有機種子およびその他の植え付け材料を使用しなければならない
✔️ 遺伝子操作、電離放射線、下水汚泥の使用は禁止
家畜と家禽の基準
家畜と家禽の基準は、肉・ミルク・卵・およびその他の動物製品を有機であると販売・表示または表明するために使用される動物に適用される
✔️ 食肉用の動物は妊娠期間の最後の3分の1から、または家禽の場合は生後2日目までに、有機的な管理の下で育てられなければならない
✔️ 生産者は家畜に100%有機の農業用飼料を与えなければならないが、許可されたビタミンやミネラルの補助食品を与えることもできる
✔️ 牛乳や乳製品をオーガニックとして販売・ラベル付け・表示するためには、少なくとも12ヶ月間、乳牛を有機的に管理しなければならない
✔️ 動物を健康に保つために、予防的な管理をおこなわなければならない。生産者は、病気や怪我をした動物の治療を差し控えることはできない
✔️ 禁止されている物質で治療された動物は、オーガニックとして販売することはできない
✔️ 反すう動物は120日以上の放牧期間中に放牧されなければならない。また、これらの動物は飼料の少なくとも30%、すなわち乾物摂取量(DMI)を牧草から摂取しなければならない
✔️ すべての有機家畜と家禽は、1年中屋外に出ることができなければなならない。環境や健康上の理由で一時的に動物を閉じ込めることはできない
取り扱い基準
✔️ 合成・非合成にかかわらず、農作物以外のすべての原材料は『全国許容・禁止物質リスト』に従って使用が許可されていなければならない
✔️ 『有機』と表示された複数成分の製品では、特定の有機形態で市販されていない成分を除き、すべての農業成分は有機的に生産されたものでなければならない
✔️ 取扱者は有機製品と非有機製品との混在を防ぎ、有機製品が禁止物質と接触しないように保護しなければならない
複数成分の製品基準
✔️ 有機製品として販売・ラベル付けまたは表示された製品は、95%以上の認証済み有機成分を含まなければならない
✔️ 有機製品を使用していると表示された製品は、70%以上の認証済み有機成分を含んでいなければならない。これらの製品にUSDAオーガニックシールを使用することはできない
✔️ 有機成分が70%未満の製品は、成分表で特定の成分が有機であることを示すことができる
詳しくはこちら↓
参考:The Agricultural Marketing Service/About the Organic Standards
◆EU Organic Certification
2010年から義務付けられたEU連合のオーガニック認証です。環境保護を促進し、欧州の生物多様性を維持し、有機製品に対する消費者の信頼を築くことを目的としています。
基準は厳しいながらも少し緩めで、ヨーロッパ各国のオーガニック認証の方が規制が厳しい場合があります。比較的規制の緩いEU認証は一部で批判を持たれたりしています。
より安全性のある製品を求める場合は、EU認証とその国の認証、2つのラベル記載があるものが良いでしょう。
EU有機規則の対象製品
種子から最終的な加工食品に至るまで、生産工程のすべての段階を対象としています。
✔️ 飼料
✔️ 種子および植物や作物を栽培するための挿し木や根茎などの繁殖材料
✔️ 生きている製品、またはさらなる加工を必要としない製品
✔️ 複数の成分を含む製品、または食品として使用するために加工された農産物
有機栽培のルール
✔️ 遺伝子組み換え作物の使用禁止
✔️ 放射線の使用の禁止
✔️ 人工肥料・除草剤・殺虫剤の使用の制限
✔️ ホルモン剤の使用を禁止し、抗生物質の使用を動物の健康に必要な場合のみに制限
✔️ 輪作をおこなう
✔️ 土壌の肥よく度を回復させるための窒素固定植物やその他の緑肥作物の栽培
✔️ 鉱物性窒素肥料の使用を禁止(化学肥料)
✔️ 雑草や害虫の影響を軽減するために、有機農家は抵抗力のある品種を選択し、自然な害虫駆除を促進する技術を用いる
✔️ 動物の自然な免疫防御力を高める
✔️ 動物の健康を維持するために、有機栽培者は過剰な飼育を避ける
家畜に対するルール
〜オーガニックの原則を守る〜
✔️ 繁殖目的でない限り非有機栽培の動物を所有地に持ち込むことはできず、特定の規則に従わなければならない
✔️ 有機製品として販売するためには、農家は家畜に100%有機飼料を与えなければならない
✔️ 飼料は主に動物を飼育している農場、または同じ地域の農場から調達しなければならない
✔️ 動物のクローンを作ったり、胚を移植したりすることは厳しく禁じられている
✔️ 成長促進剤や合成アミノ酸の使用は禁止されている
✔️ 乳を飲む哺乳類には自然の、できれば母親の乳を与えなければならない
✔️ 繁殖は自然な方法でおこなわなければならないが、人工授精は認められる
✔️ 植物由来の非オーガニックの飼料原料、動物および鉱物由来の飼料原料、飼料添加物、動物栄養に使用される特定の製品、加工助剤は、オーガニック生産での使用が特別に許可されている場合にのみ使用することができる
〜動物福祉〜
✔️ 動物を飼育する人は、動物の健康と福祉のニーズに関して、必要な基本的知識と技術を持っていなければならない
✔️ 特に住居の状態・飼育方法・飼育密度に注意を払わなければならない
✔️ 家畜の数は、過放牧・浸食または動物やその糞尿の散布による汚染を最小限に抑えるために制限されなければならない
✔️ 家畜は可能な限り、屋外や放牧地にアクセスできるようにしなければならない
✔️ 限られた期間・福祉・安全・獣医学的な理由でのみ、個々の動物を除いて家畜を繋いだり隔離したりすることは禁止されている
✔️ ホルモンやそれに類する物質は、個々の動物に対する獣医学的な治療目的の場合を除き、認められない
✔️ 動物が病気の場合、必要に応じて、厳しい条件の下で、抗生物質を含むアロパシーの動物用医薬品を使用することができます。これは、植物療法、ホメオパシー、その他の製品の使用が不適切な場合にのみ認められる
✔️ 免疫学的な動物用医薬品の使用は許可されている
フードチェーン(生産⇒加工⇒輸送⇒流通⇒保管⇒供給)に関するルール
✔️ 加工された有機製品は、時間的にも空間的にも非有機製品とは分離されていること
✔️ 有機農業原料の最低有機含有率は95%で、残りの5%については厳しい条件が課せられている
✔️ 有機ロゴを使用できる製品と使用できない製品のラベル表示に関する明確なルール設定
✔️ 食品や飼料に添加できる物質に制限があり、有機生産に使用できる認可された添加物や加工助剤のリストが限定されていること
有機栽培における許可物質
✔️ 有機以外の農業原料は、法律の付属書で認可されているか、EU諸国で暫定的に認可されている場合にのみ使用することができる
✔️ 害虫や植物の病気と戦うために有機農業で使用される物質は、欧州委員会の事前承認を得なければならない
✔️ 肥料・農薬・食品添加物などの外部からの投入物の承認には特定の原則があり、特定の法律で承認された物質や化合物のみが有機生産に使用できる
✔️ 加工食品は主に農業原料のみを使用して製造されなければならない(添加された水や調理塩は考慮されない)。また、以下の3項を含むことができる。
①微生物や酵素の調合物、ミネラル微量元素、添加物、加工助剤、香料、ビタミン、特定の栄養目的で食品に添加されるアミノ酸やその他の微量栄養素は、有機規則で認可された場合に限り、使用できる
②加工または保存中に失われた特性を再構成する物質および技術、加工上の過失を修正する物質および技術、あるいは製品の真の性質に関して誤解を招く可能性のある物質および技術は使用してはならない
③有機以外の農業原料は、法律の付属書で認可されているか、EU諸国で暫定的に認可されている場合にのみ使用することができる
✔️ 有機農業に使用するためにリストアップされた物質は、水平方向のEU規則に準拠した上で、有機農業に使用するために欧州委員会によって徹底的に評価され、承認されなければならない
ワイン、養殖、水耕栽培に関するルール
〜ワイン〜
✔️ 有機栽培のブドウと酵母を使って作らなければならない
✔️ ソルビン酸の使用と脱硫の禁止
✔️ 有機ワインに含まれる亜硫酸塩のレベルは、従来のものよりも低くなければならない(残糖度に応じて)
〜水産養殖〜
✔️ 水質要件
✔️ 厳格な最大飼養密度
✔️ 生物多様性を尊重し、人工ホルモンによる産卵誘導を認めないことを明記した規則
✔️ ストレスや身体的ダメージを避けるために、取り扱いを最小限にする
✔️ 有機飼料を使用し、持続的に管理された漁業から得られた魚の飼料を補充すること
✔️ 二枚貝と海藻の生産には特別な規定がある
〜水耕栽培とアクアポニックス〜
※アクアポニックスとは、従来の養殖と水耕栽培を組み合わせたシステムのこと
✔️ EUの規則では、水耕栽培された植物を有機栽培として販売することはできない
(これは、有機栽培は植物が土の中で自然に育てられて初めて可能になるからで、この規則はアクアポニックス・システムで栽培された植物にも適用される)
✔️ ただし、アクアポニックスシステムで栽培された魚は有機水産養殖の関連法規に従っていれば、有機物として販売することができる
有機種子データベース
✔️ 有機栽培として販売される植物や作物はすべて、有機基準に適合した植物繁殖材料(種子、根茎など)から栽培される必要がある
(種子の適切な入手先を見つけるのが困難な場合に、EU諸国では農家と供給者をつなぐための有機種子データベースを整備している)
◆Agriculture Biologique
ABラベルは合成化学由来の製品の使用禁止に基づき、1985年に導入されたフランスのオーガニック認証です。
95%以上が有機栽培された原材料で構成され、動物福祉と環境に配慮した農業・農業を実践している食品であることを保証するものです。
ウサギ・カタツムリ・ダチョウ・ペットフード・レストランなどはEUオーガニック認証の規制の範囲外なので国内のAB認証が適用されています。EUオーガニック認証より規制が多く厳しいです。
天然素材と本物志向の製品
✔️ 生産のあらゆる段階で原材料の栄養的品質を維持するような処方や加工方法を用いる
✔️ 生物学的、機械的、物理的な方法が好ましい(例:石臼にかけた小麦粉、低温圧搾の油など)
✔️ 合成化学着色料や香料、うま味調味料を使用しない
✔️ 認可された添加物の数は厳しく制限されており(従来の300種類と比較して47種類)、そのほとんどが農業または天然由来のものである。有機製品では、特定の加工食品の調理または保存に不可欠な使用を許可されているもののみが許可されている
✔️ ビタミン、ミネラル、酸化防止剤などの添加は、法律で定められている場合(ベビーフードなど)を除き、有機栽培では禁止されている
✔️ 電離放射線の禁止
動物福祉の尊重
✔️ 動物は屋外に出られる
✔️ 建物のサイズと動物の密度は限られている
✔️ 建物内には換気の良い空間と採光、そして最低限の床面積があり、各動物が自由に動けるようになっている
✔️ 動物には有機飼料を与える
✔️ 動物の健康は予防に重点をおき、健康を促進し、自然な防御力を刺激するような農法や条件を用いる
✔️ 屠殺中を含め、動物の生涯を通じてすべての苦痛を最小限に抑える
✔️ 動物を管理する職員は、動物の健康と福祉に関する必要な基礎知識と技能を有する必要がある。さらに詳しくはこちら:文献『Bien Etre Animal En Bio』
合成化学物質、遺伝子組み換え作物不使用
✔️ 農薬などの化学合成物質の使用を禁止
✔️ 遺伝子組み換え作物の禁止
✔️ 病害に強い品種を選別した種子を使う
✔️ 特定の栽培技術:輪作、熱処理
✔️ 雑草を制御するための機械的技術:耕起、熱除草、マルチング、太陽熱消毒の利用
✔️ 有害な生物に対抗するための生物学的代替物の利用
✔️ 作物に対する脅威が証明され、この理由でのみ(除草剤は雑草防除のために認可されていない)植物保護製品を使用することができる。認可されたミバエトラップを除いて、これらの製品はすべて天然由来であり、有機農業を管理するヨーロッパの規制によって認可され、庁によって発行された販売認可の恩恵を受ける必要がある
詳しくはこちら↓
参考:AgenceBio/Le bio en quelques mots
2001年に導入されたドイツのオーガニック認証ラベル。EUのオーガニック認証の基準を満たした食品や農産物に表示できます。
ドイツではBio Siegelラベルの方が認知度が高いため、生産者は自主的にBio Siegelのラベルを付ける事が多い。
✔️ 基準はEUのオーガニック認証に基づく
✔️ ドイツではEUオーガニック認証の基準を満たした食品などの農産物に表示できる
✔️ 原則として、農業由来のすべての成分は有機農業からのものでなければならない
✔️ ↑これらの成分が有機品質で入手できない場合、厳格に規制された例外の枠内で最大5パーセントの非有機成分を使用できる
✔️ 食品には人工香料、着色料、調味料が含まれていてはならない
✔️ 動物は可能な限りその種に適切に飼育されなければならず、有機飼料のみを受け取ることが許可されている
✔️ 抗生物質は畜産において限られた範囲でのみ許可されており、特にドイツのオーガニック認証では厳しく制限されている
詳しくはこちら↓
参考:Ökolandbau.de/andwirtschaft/
◆ACO(ACO Certification Ltd/旧Australian Certified Organic)
ACOは1987年発足のオーストラリア最大のオーガニックおよびバイオダイナミック農産物の認証機関です。
オーガニックに関する世界最高水準の規格に準拠し、ACO認定を受けた有機製品は人工肥料、農薬、成長調節剤、GMOが含まれていないことを意味しています。
農場
✔️ 最適な自然農法の持続可能性を高めつつ、質の高い農産物を大量に生産すること
✔️ 自然の農業資源の持続性を高めながら、高品質の農産物を最適な量にすること
✔️ 管理方法・再生可能な資源の利用・必要性に重点を置く:エネルギー、土壌、水の保全と環境の質の維持
✔️ 栄養価の高い食品を生産すること
✔️ 農業システムにおける生物学的サイクルの強化
✔️土壌の肥沃度を維持または向上させること
✔️ 可能な限りクローズドなシステムで、非農業資源の使用を最小限に抑えること
✔️ 再生可能な資源を使うこと
✔️ 農法や加工に起因する公害を回避すること
✔️ 環境との共存とその保護をすること
✔️ 土壌に添加される可溶性肥料によってではなく、生態系依存による生物学的活性を高めた土壌を作ること
✔️ 有機およびバイオダイナミック農法を基本とし、自然のシステムで育てること
✔️ 有機およびバイオダイナミックシステムは輪作、残渣の利用を基本とし、動物性肥料、マメ科植物、緑肥、機械的栽培、栽培的防除、承認された鉱物含有岩石の最小限の適用、生物的防除で土壌の耕作のと生産性を維持、植物の栄養素を供給し、病気、昆虫、雑草、その他の害虫をコントロールする
✔️ 動物には有機飼料を与え、家畜の行動上の必要性と倫理的治療及び福祉管理を反映した飼育方法あること
✔️ 遺伝子操作で構成された、または遺伝子操作に由来する製品の使用は禁止されている
✔️ 合成化学物質から製造された農薬の使用の禁止
✔️ 基準で許可されていない物質による外部からの汚染による対処
✔️ 製品の化学物質残留検査は、最大残留基準値の 10%未満でなければならない
✔️ 遺伝子組換え生物、またはその副産物によって汚染されていることが判明している製品除外する
✔️ 有機またはバイオダイナミック生産エリアのオペレーターは、日常的に切り替えをおこなってはならない
✔️ 生産単位で遺伝子組換え作物が栽培されている場合、最低でも以下の期間が必要である。
当該区域で栽培または生産された製品の認証を受けるには、少なくとも 5 年を経過していなければならない
土地の転換
✔️ 土地は有機的な管理方法を適用することによって、有機的な状態に転換される
✔️ 転換中の生産システムとは、基準に少なくとも1年間従っているものである
✔️ 遺伝子組換え製品は、有機およびバイオダイナミック管理手法と適合せず、並行生産方式では許可されない
✔️ 10 年以内に本基準に適合するような農業をおこなうこと
✔️ 転換区域は、有機農法と慣行農法の間で日常的に切り換えてはならない
✔️ 他
遺伝子組み換え
✔️ 遺伝子組換えから派生した製品、または副産物は使わない
✔️ 有機農業およびバイオダイナミック農業の原則に合致するものであること
✔️ 遺伝子組換え生物またはその派生物の使用の禁止(動物、種子、および肥料、土壌改良剤、ワクチンなどの農業投入物、作物生産資材、食品添加物または加工助剤)
✔️ 遺伝子組換えリスクがあると思われる作物のテストをおこなう(投入物、加工助剤、原料は、生物学的連鎖の 1 段階まで遡って追跡)
✔️ 同じ農場で遺伝子組換え作物、家畜、農産物が栽培され、または生産されているのが判明した場合、認証は取り消される
✔️ 他
景観管理と生物多様性
有機生産ユニットは、以下の方法で生物多様性を高めることができる
✔️ 農場に自生する植物を植えたり、保持したりする
✔️ 放牧地、水路、氾濫原、河川、小川、湿地帯を管理する
✔️ 風除けや非耕作地のバッファーゾーンを提供する
✔️ 事業者は、所有地の5%を樹林地、草地、その他の保護区として開発しなければならない
✔️ 他
土壌管理
✔️ 生きた土の手入れをおこない、土壌構造、肥沃度、栄養循環等の健康な土壌作りの基本とする
✔️ 腐植レベルを向上させるか、少なくとも維持する。栄養塩の保存と再利用は
有機農業の大きな特徴である
✔️ 本規格では、農場外からの投入物を大量に、あるいは日常的に使用することは推奨されない
✔️ マメ科植物、緑肥作物、多年生の深根性植物を適切な方法で使用する
✔️ 輪作を採用する
✔️ 家畜糞尿を使ったシートコンポスト(バイオダイナミック製剤および製法の適用、
土壌構造を維持または改善する耕作技術)
✔️ 農場外肥料の使用は、養分リサイクルの補完と見なすものとする
✔️ 他
水の管理
✔️ 有機またはバイオダイナミック農場で、植生、土壌、排水を管理する
✔️ 水のリサイクルは可能な限りおこなう
✔️ 有機農場を出る地表水には、栄養素が多く含まれていてはならない
✔️ 農業用水(畜産用水、水産養殖用水、農業用水を含む)の現地採取について
加工は、農場および地域の生態系を維持できるようにしなければならない
✔️ 既存の河川の健全性、湿地帯、および生物多様性を維持する
✔️ 事業者は水の損失を最小限に抑え、灌漑用水の適用を設計、測定、モニタリングするものとする
✔️ 施設に望ましくない汚染をもたらす可能性のある水源は管理し、リスク評価を受けなければならない
✔️ 生活排水や産業排水を処理した水、又はその副産物を含む水のみを使用することができる
✔️ 水が灌漑用に直接使用される場合、そのように処理された後でのみ灌漑用に使用できる
✔️ 有効な処理が施された後、該当する国・地域は、その水を使用することができる
・↓処理された水が自然の水路に再び入ることを地域当局が許可した場合、水は以下のように処理された後でなければならない
✔️ 州・準州当局が適していると判断するレベル
✔️ 農業用水として使用され、かつその水質が農業用水として使用されるリスク(農産物・土壌・または環境を、栄養分、病原性物質、または生物、重金属、または非許可物質の残留物などの環境因子で汚染すること)を増加させないこと
・↓再生水は、以下の場合に限り、有機栽培の生産地に適用することができる
✔️ 緑肥作物、移植前の苗、人または動物用に指定されていない生産システムに適用される場合
✔️ 放牧地に遅くとも放牧の8日前までに散布される場合
✔️ 食用作物の場合(トリクル灌漑による散布のみ、可食部分と接触させない、生育及び収穫をおこないかつそのような水の使用は文書化する)
✔️ 部分的に処理されたし尿および産業廃棄物は、木材を生産する木材工場でのみ使用することができる(ただし、地下水や地表水に汚染の影響を与えないことが条件)
✔️ ↑その土地は、将来的に本基準に基づく放牧や農業利用から除外される可能性があるため、慎重に使用しなければならない
・↓生の動物液体廃棄物は、認証された有機生産システムからのものでなければならず、以下のもののみ使用できる
✔️ 緑肥作物または牧草地に施用し、決して食用作物に直接施用してはならない
✔️ 人間が消費した排水で地下水を汚染してはならない
✔️ 放牧を可能にするため、適切な飲料施設を設置する(過放牧が近くに発生しないように配慮しなければならない)
✔️ 水は、生産または収穫して、有機またはバイオダイナミックとラベル付けすることはできない
植物の生産
✔️ 栽培される作物や品種は、地域や地方の条件に最も適したものであること
✔️ 病害虫の影響を受けにくく、栄養学的・生理学的に優れていること
✔️ 適切な品種の選択、土壌肥沃度の促進、慎重な播種と栽培が必要である(輪作、品種、混作、株間、緑肥の使用などは病害虫の発生を妨げる)→ 囮作物、並木、農場内の自然区域を維持することで、より効果的になる
✔️ 有機作物の土壌(=テラファーム)で栽培されなければならない
✔️ 苗の生産は、製品を使用しなければならない
✔️ 土なし培地、水耕栽培、養液栽培など、本基準に適合した方法で栽培する
✔️ 有機および生物学的製法では、リッチプラスチックフィルムおよび類似の方法と技術は禁止されている
✔️ 有機植物は、有機種子または有機植物繁殖材料から栽培されなければならない
✔️ 種子および新しい植生生殖材料は本基準の規定に従って、少なくとも1世代、あるいは、製品によっては1年以上、多年生作物では2栽培期間で栽培された場合に有機とみなされる
✔️ 有機およびバイオダイナミック農法では、遺伝子組換え由来の物質を植物に処理することは禁止されている
✔️ 事業者は根の深い種やマメ科の種を輪作に含める(長期的な土壌の肥沃度を助け、健康な植物を確保する)
✔️ 他
植物保護
✔️ 家畜は、広範囲の有機農業システムにおいて不可欠な要素である
✔️ マルチを使用する場合、天然素材のものにする(本基準で禁止されている物質を含んではならず、またその使用も禁止されている)
✔️ 害虫、病気、雑草は、次のいずれかの組み合わせで防除すること(適切な種および品種の選択・生物学的防除・適切な輪番制・特定のバイオダイナミック対策・トラップ、バリアなどの機械的制御・光と音・機械耕作・マルチングと草刈り・家畜の放牧・好適な生息地を提供することによる害虫の天敵の保護・生け垣営巣地・炎・蒸気の除草など)
✔️ 許容される織物プラスチック/合成材料を使用する場合、それらを完全に回収するものとする
✔️ マルチング用の固形不織布プラスチックまたは合成材料シートは禁止する
✔️ ↑作物に対する差し迫った、または深刻な脅威がある場合で、かつ以下に特定される措置の場合のみ書面による認証を求める事ができる
自然環境からの植物採取
・↓製品が有機と表示されるには、以下の基準を満たさなければならない
✔️ 明確に定義された収集地域から供給され、『承認された認証機関の検査システムで少なくとも12ヶ月間、採取地は特定の製品以外による処理を受けていない、これらを特定の期間3年以上前に実施』という条件を満たしていなければならない
✔️ 植物またはその一部の採取は、自然の安定性を妨げないこと
✔️ 採取地における生息地または種の維持
ランドレスプロダクションシステム
※ランドレスプロダクションシステムとは、生産が土壌に関連していない植物製品を指します
✔️ 並行生産は認められない
✔️ 害虫および病気の管理、または、この基準に記載されていない物質の使用は、このシステムで許可されるものとする
✔️ 衛生目的のため、多孔性の機器は有機生産から取り外すこと
✔️ 有機またはバイオダイナミックと表示されていない 1 つの生産サイクルは認証前に製品のテストが必要である
✔️ 生産システムは、承認された認証機関のもとでおこなわれていなければならない(少なくとも12ヶ月の検査期間が必要)
きのこ生産
✔️ きのこ栽培に使用する建物は、有機生産に特化したものでなければならない
✔️ 予防的管理、衛生、適切な空気の流れ、使用済みきのこの除去など、健全な成長環境を維持しなければならない
✔️ 栽培設備に関して、新品のトレイ、または特定の製品のみを使用して徹底的に消毒されなければならない
✔️ 培地を充填する前の 12 ヶ月間は、禁止されている資材を使用してはならない
✔️ 蒸気、加熱、エタノール、過酸化水素処理による洗浄・滅菌をおこなう
✔️ 使用できるのは、有機栽培された卵に限られる
✔️ 育成培地は、未処理の木製丸太、未処理のおがくず、または以下の材料のみを使用することができる
✔️ 産卵、産卵ランニング、ケーシング、ケースランは検査体制が整っていること
✔️ 他
スプラウトと大麦・小麦粉の生産
✔️ 栽培エリアは、有機生産専用でなければならない
✔️ 栽培および収穫に使用される機器/トレイは、新品でなければならない
✔️ 許可された特定の製品を用いて、徹底的に消毒すること
✔️ 新芽は飲料水の使用が必要である
✔️ 小麦/大麦若葉 - 生産された材料から作られた堆肥を使用すること
✔️ 最終洗浄に塩素処理された水道水を使用する場合、水中の塩素濃度を除去または低減すること
家畜
・家畜は有機農業システムに次のような重要な貢献をしている。
↪︎土壌の肥沃度を向上させ、維持する
↪︎放牧による雑草の抑制
↪︎農場の生物と相互作用の多様化
↪︎有機農場で生まれ、有機農場で育つ
↪︎有機家畜管理は、自然繁殖法とストレスの最小化を利用して、病気の予防・動物の健康・福祉の維持に繋げる
✔️ 家畜の飼育率は、飼料生産能力、健康、栄養バランス、環境への影響を考慮した上で地域に適したものでなければならない
✔️ 有機農法またはバイオダイナミック農法で飼育されている家畜は、飼料生産能力、健康、栄養バランス、環境への影響等で管理される必要があり、作物/牧草管理システムでローテーションする必要がある
✔️ 家畜は牧草地で自由に動き回れるように管理されなければならない
✔️ 清潔な水を十分に供給すること
✔️ 家畜は過放牧、侵食の問題を回避し、糞尿の濃縮が環境に与える影響を最小化するよう管理されなければならない
家畜・畜産物の転換
✔️ 有機またはバイオダイナミック製品に使用される家畜は本規格に準拠した農場で生まれ、または孵化したものでなければならない
✔️ そのような家畜は有機またはバイオダイナミック農園に留まらなければならない
✔️ 農場が検査・認証の対象となる前に生まれた家畜の肉は、バイオダイナミック、オーガニック、またはインコンバージョンとして提示または販売してはならない
↓認証された有機家畜以外の、外部から導入された家畜は、以下の条件を満たさなければならない。
✔️ 有機家畜およびその生産システムから最低3週間隔離されること
✔️ 検疫後少なくとも12ヶ月間、その地域は家畜生産に使用すること
✔️ ↑この期間を過ぎれば、人のための有機またはバイオダイナミックと表示された農作物を栽培することができる
家畜の品種と育種
・品種、系統、育種方法の選択は以下の原則に合致する必要がある
↪︎有機農業を考慮すること
↪︎地域の条件への適応性
↪︎生命力、病気に対する抵抗力
↪︎品種によっては、特定の病気や健康上の問題がないこと
↪︎有機の原則に合致している自然交配法
・以下に示すような繁殖技術は認められない
↪︎有機農業を考慮すること
↪︎胚移植
↪︎遺伝子工学
↪︎生殖ホルモン剤による治療
↪︎精液の性格付け
↪︎分離精子、分離精子、またはその他の改変精子を使用した人工授精
✔️ 他
蜜蜂製品
✔️ 有機的に管理されたミツバチの採餌は、有機的に管理されたものと自然界に存在するものに限定する
✔️ 認証された業者は在来種の昆虫群に与える影響を考慮する
✔️ 養蜂場はコロニーに影響を及ぼす可能性のあるすべての活動を監視することができる場所に設置されなければならない
✔️ 禁止物質(農薬で処理された花・遺伝子操作された花や生物、製品・都市活動・工業活動廃棄物処理場)から1キロメートル以上離れていること
✔️ ミツバチコロニーは、清潔な水と十分な飼料を継続的に供給されるものとする
✔️ 巣箱にパーティクルボードおよび/または有毒な木材防腐剤とコーティング剤を使用してはならない
✔️ ハチミツまたは蜂産品の除去は、コロニーの破壊を伴うものであってはならない。
✔️ 採取および保管中、はちみつに直接接触する表面は食品グレードの素材で構築されるものとする
✔️ 合成抗生物質の使用は、特別な場合を除き禁止される
✔️ 他
水産養殖
✔️ システムに入る充分な水と、水質が高いこと
✔️ 健全な管理方法と適切な放飼率の使用の徹底
✔️ 承認された投入物を使用すること
✔️ 地域の条件に適合した品種を選択し、自然な繁殖行動、定着、孵化が望ましい
✔️ 多倍体および遺伝子操作された水生種は許されない
✔️ 建設資材と生産設備が、環境または認証製品を汚染する合成化学物質や悪影響を及ぼす可能性のある物質が含まれていないこと
✔️ 囲いには、動物が自然な行動をとるための十分なスペースがなければならない
✔️ システムから排出される水と栄養負荷が、環境、自然生態系、生物多様性に悪影響を及ぼさないことを実証しなければならない
✔️ 有機栽培魚の治療において特発性動物用医薬品の使用は許可されない
✔️ 捕獲および取り扱い技術は、ストレスと損傷を与える可能性があり、水生生物は
はできるだけ扱わないようにし、魚は30秒以上水から出してはならない
✔️ 合成化学的精神安定剤の使用は許可されない
さらに詳しくはこちら↓
参考:ACO Certification Ltd/Australian Certified Organic/
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■オーガニック野菜ってどこで買えるの?
ここまでオーガニック認証の基準を見てきましたが、本当に細かい制約のもと作られた安全性の高いお野菜だという事が分かりましたね。
ではそんなオーガニックのお野菜はどこで買えるの?
というところなのですが、お近くの全国展開のスーパーにも一部置いてはあるものの、まだまだ取り扱いが少ないのが現状。
手取り早くオーガニックのお野菜を買うには、
- お野菜の定期宅配を頼む
- 近くのオーガニック農家さんから直接買う
- 近くの自然食品店で買う
- 道の駅や市場で買う
これらの方法が現実的でしょう。少しだけ解説しますね(*⁰▿⁰*)
●お野菜の定期宅配を頼む
コロナ禍、急速に市場が広まってきた食材宅配サービス。
メリットは選ぶ手間や買いに出掛ける時間が節約できる事、色んな農家さんのお野菜があって多種多様な事、お野菜以外のオーガニック食材や製品が数多く買えるサービスである事です。
『【徹底比較】オーガニック食材宅配サービスおすすめランキング』でおすすめのオーガニック食材宅配サービスを徹底比較していますので参考にしてみてください。
●近くのオーガニック農家さんから直接買う
そう、農家さんから直接お野菜を買うこともできます。
メリットは農家さんとの関係性が築ける事、お野菜を深く知れる事、クローズドなイベントに参加できる事、とにかく新鮮なお野菜が食べられる事です。
『あなたが住んでいる都道府県+オーガニック農家+販売or購入or宅配』でGoogle検索してみてください。するとオーガニック農家さんのHPが県ごとに出てくるはずです。『定期宅配』や『お野菜セット』の項目があれば注文できます!
もし近くに農家さんがあるのならそちらでまずは買ってみるのをおすすめします(^-^)/新鮮さでいうとダントツです。お野菜のお味や農家さんとの相性など、食べてみて初めてわかる事があります。
『有機野菜宅配を頼むなら個人農家か総合宅配、どちらがオススメ?』で農家さんでお野菜を頼むメリットなど詳しく解説しておりますので参考にしてみてください。
●近くの自然食品店で買う
今や日本全国各地に自然食品店がたくさんあります。
メリットは、オーガニック系の調味料が直接手に取ってみて買える事、品揃えが豊富な事です。お野菜より加工品が多い印象ですね。
主に駅近や人口が多い施設などにある事が多いです。私の住む関東では、例えば『自然食品F&F』や『ビオセボン』、『こだわりや』などがあります。
『ご自身が住んでいる都道府県+自然食品店』でGoogle検索すると出てきますよ♪
●道の駅や市場で買う
こちらはオーガニックお野菜がいつも置いてある訳ではありませんが、スーパーには置けないようなB級品のお野菜が買えます。
メリットは規格外のお野菜が大量に安く買える事、スーパーには絶対ない珍しいお野菜が買える事、オーガニックお野菜もたまに買える事です。
B級品=デメリットではありませんよ(^-^)/ただスーパーなどの販売企画に合わないだけです。掘り出し物もたくさんあるので、私もオーガニック食材宅配サービスと市場での買い物をメインにしています。
近くにある場合はぜひ足を運んてみましょう♪
■有機野菜の国内の流通量ってどのくらいなの?
オーガニックのお野菜が大体どんな制約下で作られ、どんな所で買えるのかも見てきましたが、では実際に日本では実際にどれくらいのオーガニック野菜が流通しているのでしょうか?
農林水産省のデータを見てみましょう。
平成30年度に国内で有機JAS認証を取得した農産物は年間約7万トンで、野菜が66%、米は12%となっています。
茶葉が7%と、意外と多いのが驚きです。
※1参考文献:農林水産省 生産局農業環境対策課『有機農業をめぐる事情 令和2年9月』10P
国内の農産物総生産量のうち有機農産物が占める割合は、
なんと野菜は約0.4%、米や麦、果実は0.1%程度です。
こうして数字で見ると少なーーーーい!( ̄O ̄;)
市場規模自体は日本も世界も成長中です。
2017年時点で、日本の有機食品の市場規模は約1850億円と推計されました。
世界の有機食品市場規模としては2017年で約970億ドル(約10.7兆円/1ドル=110円)、アメリカの有機食品売上は世界全体の43%を占めるほどです\(^-^)/
僕の個人的な思い込みでアメリカは農薬を大量に使ってトウモロコシとかをたくさん育てているようなイメージでしたが(笑)、現在はすごいオーガニック先進国です。
ちなみに日本はアメリカやヨーロッパに比べてかなりのオーガニック後進国です。。。
アメリカのように、そんなに高くない値段でオーガニック食材が買えるようになるには日本ではまだまだ先ですが、日本の市場はもっともっと広がっていってほしいですね。
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■まとめ
オーガニックのお野菜=『価格が高い』
という認識は日本ではいまだありますが、私たちが自ら選んでオーガニック食材を買っていかないと日本のオーガニック市場は大きくなりません。
まずは身近のオーガニック農家さんをできるところから買い支えていけたらよいと思います。農家さんがお近くにない場合は、オーガニックの食材宅配を利用するとよいでしょう。
できる所から可能な範囲でオーガニック商品を買っていく、それがひいては日本のオーガニック市場を拡大させていく事になります。
最後までご覧いただきありがとうございました。
あなたの料理ライフがより良いものになりますように。
それではまた!
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